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新型コロナウイルスの影響における外国人の在留資格・ビザ申請はどうなる?<前編>

新型コロナウィルスの影響に伴う外国人の「帰れない」「戻れない」「来られない」の在留資格の問題について、5月2日に福岡県行政書士会の亀井先生にインタビューをしました。以下のインタビュー内容は読みやすく設定されていますので、ぜひお読み頂きあなたの役に立つことができればと思います。

亀井先生は外国人の就労ビザ、結婚ビザ、永住ビザなど、外国人の在留資格全般に関する手続きを専門的にされています。在留資格に問題がある方は、ぜひ一度亀井先生にご相談をください。行政書士亀井先生の事務所は → こちら

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1.ご挨拶

亀井:おはようございます。ご無沙汰しております。

李:先生、おはようございます。お久しぶりです。今回、新型コロナウイルスの状況でインタビューを受けて頂き誠にありがとうございます。先生の事務所は、コロナの影響はないですか。

亀井:やっぱり、僕は外国人の専門をやっていますので、外国からこう入ってくる方がもうゼロなので、李さまと同じように、外国の方を呼ぶのが仕事なので、僕がいっぱい外国人を呼んでいるんですが、もう来れないですよね。

李:そうですね。

亀井:呼ぶ手続きの問合せを含めて、相談がやっぱり減っていますね。

李:そうですね。私のところも同じです。4月に留学生たちが来るべきなのに、3月の頭に領事館にビザ資料を提出したんですが、まだ降りていないですよ。北京はね、5月末くらい待ってくださいと、ビザが受付できないと言われまして、本当に厳しい状況です。

亀井:今は仕方がないですね。ちょっと日本にね、外国人方の問合せもあるので、そういう感じですね。

李:そうですね。じゃ、はじめましょうか。改めてインタビューを受けて頂きありがとうございます。私は2週間前に、外国人の起業を支援するサイトBusiness-injp CLUBを立ち上げまして、先生はご覧になりましたでしょうか。

亀井:はい、読みました。

李:先生、ご感想とか頂きますか。

亀井:見やすいですね、すごくやっぱりわかりやすいです。

李:わかりやすいですか。

亀井:はい、そうです。なるほどと、みたらそうなんですね、わかりました。普通に。

李:中国語と日本語版がありますので、気づきましたか。

亀井:はい、最初みた時、中国語版だったので、すぐに日本語に切り替えるところがあったので、なるほどと思って…

李:ありがとうございます。書くことが好きだけど、でも2つの言語で運営するのは本当に大変です。

亀井:でも、これをみてからですね、会社を作って起業するときのポイントとか、わかりますよね。

李:でも、実際に会社設立の手続きということはね、インターネットで調べたら、いっぱい出てくるんですよ。それをもう一回私のサイトで書く意味があまりないのではないかと思います。ちょっとだけ深い情報でも提供できればと思いますので、例えば日本での外国人起業家へのインタビューとか、今日みたいに新型コロナウイルスの状況で外国人の在留ビザのことや入管の受付状況とかを聞かせて頂くとか、これらは深い情報になるのではないかと思います。

亀井:はい、そうですね。

2.「帰れない」という在留問題

李:それでは、今の時期というのは、外国人にとって「帰れない」「戻れない」「来れない」ということなので、例えば日本で活動して、ビザが切れました。その際に、飛行機もないので、「中国に帰れない」状況ですね。この場合は、入管のところでどういう手続きをしているんですか?

亀井:はい、まず来ている人ですね。短期ビザとかで来ている方の場合なんですけれども、まずは短期ビザで母国に帰れないという場合は、ひとまず延長ですね。延長・更新の手続きをしています。

李:なるほど、例えば、短期滞在のビザで来ている人たちは、引き続き短期滞在のビザで3ヶ月とか延長するんですか?

亀井:はい、そうですね。ひとまず3ヶ月ですね、延長して帰国便が出てくるまで待って頂くと。短期ビザで来ている人たちはまず延長の手続きをしていますね。

李:長期の人たちも同じように取り扱いをされていますか?

亀井:はい、長期の方は基本的に日本にずっと住むことが前提なので、その方も通常の、普通の更新手続きに対応しております。あとはですね、在留期限が切れば更新はしない、日本で言うと、技能実習生とか聞いたことがありますか?

李:わかります。研修生のことですよね。

亀井:そうですね。日本に研修の目的で働いて、1年、3年、5年経ったら国に帰るという方、中国の方も多いんですけれども、本来であれば、終わったら翌月くらいは中国に帰るんですけども、それが帰れないので、その場合は、仕事が終わっているんであれば、短期滞在もしくは特定活動、といったものに一旦ビザの変更をして、日本には一応残ると、いうふうな対応をしています。

李:例えば、研修生の場合、管理会社があるんじゃないですか。その手続きは、研修生それぞれ自分でやるんですか、それとも管理会社や組合などにより提出するんですか?

亀井:そうですね。基本的には、それは管理会社が終わった後のことですので、あとは帰国するだけになった場合は、個人などですることになります。うちは個人へのサポートもしています。

李:そうですね。やはりロジック的には、前の管理会社のことがすでに終わったんで、自分でやらなければならないですね。必要であれば、亀井先生みたいな外国人専門の行政書士さんに任せば良いということですね。

亀井:そうですね。

3.「戻れない」という在留問題

李:次に、2つ目のタイプで、例えば新型コロナが流行っている前に中国に帰ってしまったと、海外にいる時にビザ切れました。もともと更新すべき時期だったですので、「日本に戻れない」ので、その時のビザ変更・在留更新とかの手続きはどうすれば良いですか?

亀井:そうですね。僕のお客さんがいらっしゃるんですけども、2月くらいに仕事ができていたんですが、もちろんビザ持てるので、春と秋までいれるビザがあったんですが、やっぱり心配になってですね、もうちょっと会社のほうを、、、会社辞めたのか、休業なのか、その辺はわからないですが、一旦中国に帰国されたという方がまずいますね。で、その方が今後、また日本に来るという予定であれば、それは会社を辞めたのか、それとも休業しているのか、場合に分ける必要はあるけれども、基本的に、日本に出国しても、再入国手続きがありますので、1年未満だったら、みなし再入国で特に手続きもなく、有効なビザがあれば、日本に戻って来れますから。

李:はい、それはもちろんですね。

亀井:それで戻ってきて、そのまま更新の手続きをすることになりますし、これはもし会社を辞めてしまった場合の話になると、確かに在留カード自体が有効なものですけど、会社との雇用契約がなくなってしまうと、もう会社で働くことではないので、その場合は、もう一度日本に来るのであれば、就職先の会社を見つけて、正式っていうと、在留資格認定証明書の交付申請手続きというのがありますが。

李:改めて在留資格を申請する必要があるということですね。

亀井:そうですね。それはそうならざるを得ないですね。

李:例えば、このような場合があるんじゃないですか。会社は辞めていない、2月に有給休暇をとって帰国しました。4月に戻ろうと思って、戻れないですね。ビザはちょうどその時期にビザ更新の時期だったので、もう本人は日本にいないので、その手続き自体はどうすれば良いですか?

亀井:そうなんです。そこの辺は実は困ったところで、更新の手続きは基本的に日本にいないとできないので、やっぱり気になりますよね。

李:そうですね。この点で困っている外国人が多いのではないかと思います。

亀井:正式な資料は後ほど送りますので、一応、本国に帰国中に、在留期限を経過した場合は、改めて在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。が、入管は今、そこの辺は柔軟な対応をしてくれまして、申請手続きはとても簡易に行われています。具体的に言えば、申請書と理由書のみを提出すれば、受付対応しております。 要するに自分の責任じゃないこと、更新できなかった場合に入管は今、すごく柔軟に対応しています。

李:はい、わかりました。素晴らしいですね。海外で本人はビザの更新ができなくても、改めて申請する際に手続きの簡易化をする、ということですね。

4.「来られない」という在留問題

李:続いて、「日本に来れない」問題で、日本に留学しに来る学生さんで、普通であれば、4月に入学できますけど、今まだ海外にいる、4月入学予定の留学生は、在留資格認定証明書が降りまして、中国でのビザ手続きが止まっています。例えば2月末に降りた在留資格認定証明書は、普通であれば3ヶ月の有効期限なんで、このような状況が続くと、有効期限が切れてしまうのではないか。この場合は、どういう対応をしていますか?

亀井:そうですね。在留資格認定証明書の有効期限の問題ですね。

李:そうです。

亀井:発行されたものですね、通常は3ヶ月間有効な在留資格認定証明書を、確かに今は、6ヶ月まで伸びていたと思います。発行される前の段階であれば、審査は進めているんですが、でも今は後方が止まっていますと、交付しても後方が止まっていますので、交付して3ヶ月の有効期間がスタートするので、それをしませんと、いうのが今の対応になります。

5.在留関係添付資料

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の有効期間について
帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱いについて 

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