日本で起業するには、会社設立の手続きは難しくありません。ところが、外国人として「在留資格」の問題に気をつけなければなりません。つまり、今、行なっている活動は、現在持っている「在留資格」(「ビザ」とも言われます)に相応しいかどうか、また、在留資格を変更する場合、変更しようとする在留資格の基準に満たしているかどうかをチェックする必要があります。
私は2011年に来日し、これまで私自身と家族分の在留資格に関する手続きは、行政書士に頼みなく、全て自分でやってきました。今回はそういった経験を振り返りながら、外国人として日本で起業しようとする皆さんに、特に起業に伴う在留資格の変更に注意すべき以下の4点を解説したいと思います。
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起業準備は今の在留資格が認められる活動と矛盾がないように

留学のビザから経営管理のビザへ変更する際に、現在の在留資格で、会社を設立することは問題ありません。ただ、あなたは留学のビザで日本に滞在しているから、留学生として行うべき活動はやはり学習ですよね(週28時間のバイト可能)。会社設立後、会社の代表か経営管理者になる場合、身分の変化やそれに伴うメイン活動も変わったため、今の留学ビザが認められる活動と矛盾が発生したため、すぐ在留資格の変更が必要になります。
私は会社設立の4ヶ月後にビザ変更の手続きをしました。それに、私はアルバイトをしなかったため、資格外活動許可の申請もしませんでした。私はその状態で会社設立やその後の運営活動をしました。その際、結構厳しく質問されて、それに関する理由書も書きました。その結果、無事にビザが降りたのですが、時間が通常より多く掛かりました。振り返って思ったら本当に危なかったです。 留学ビザ中に起業したい、家族滞在ビザ中に起業活動を行いたい人は、ぜひ起業活動を行う前に、会社設立前に、その活動は今の保有しているビザと矛盾がないか、ということを一度入国管理局に確認してください。
日本で起業する事業とこれまでの学歴・経験との関連性

将来、経営・管理のビザで活動したいのであれば、あなたはそういう方面の知識や能力が当然求められています。例えば、MBAで卒業しているとか、日本に来る前に自国での実務経験を持っているとか、こういったような知識や経験が審査のポイントになると思います。
私の場合は、九州大学の教育学の修士を卒業しているから、やりたかったのは、在日留学生の学習支援事業なので、つまり大学院での教育学の知識や研究経験がこれから経営しようとする事業との関連性が高いと考えられるわけです。全く人脈、知識、経験のない分野で事業計画をしているなら、そもそも成功の確率が低いので、ビザ交付の可能性も低いと考えられます。
またもう一つ、なぜ日本でその事業をやるかという理由も十分でなければなりません。お金を儲けてから日本に投資や貢献をしたいということは理由になれません。なぜならそれほど日本に貢献したいのならば、ぜひどこかでお金儲けてからまた日本に投資しに来てくださいと言われるから。
事業規模の基準

本記事を書いている時点で、法務省にある、経営・管理の在留資格申請説明ページでは、事業規模について以下のように書かれています。

私は申請した時、「常勤の職員が二人以上」と明確に書いてありませんでした。500万以上の投資が必要だと、噂として聞いておりますが、法務省の申請資料説明ページにちゃんと書いていないから、当初、私は150万の資本金で会社を設立しました。その結果、受け付け窓口に、「ページには確かに書いてありませんが、入国管理及び難民認定法の中に書いてありますので、審査はそういう法律に準じて行うので、ビザの交付が難しい」と言われました。なるほど、噂が本当のことだとこれでわかりました。その後、交渉を通じて、今回、資本金が足りないけど、無理やりにまず受理して頂きました。後は増資して再度提出しました。 恐らく、500万円以上の投資か常勤二人以上の雇用、その何かが条件だと思います。皆さんは申請する際に、法務省の公式ページで改めて確認してください。
行政書士に任せる時の注意点

行政書士に任せていいのかについて、結論から言いますと、手続き上は任せていいと思います。しかし、任せるといっても、なんでも任せることができませんので、資本金や事務所の確保などは自分でやらなければなりません。また、肝心の事業計画書について、どのような事業を起こし、どこまで目指し、どういうふうに達成するのかといったものは絶対にご自分で考え抜くことをおすすめします。
今回は以上です。皆さんは起業活動をする前にぜひ経営・管理ビザのことについて、直接入国管理局か専門の行政書士さんに確認して行動してください。信頼できる行政書士さんを紹介することも可能です。